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2. ALSが進行してきたら「身体障害者手帳の申請」

2020年3月現在

ALSの症状が進行してきたら、身体障害者手帳の交付を申請することもできます。
身体障害者手帳を取得すると、障害の等級に応じて、各種税の減免・控除、公共料金の割引・減免、障害福祉サービス**などを受けることができます。

*障害の程度によって1級から7級までに区分され、数字が小さいほど、その程度が重くなります(身体障害者手帳の交付は1~6級までです)。
**障害福祉サービスを受ける場合は、別途手続きが必要です。

申請手続きにあたっては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。


申請手続き(身体障害者手帳)

 注)身体障害者診断書を作成する「指定医」と、難病医療費助成制度の「難病指定医」は異なります。
「指定医」については、かかりつけ医またはお住まいの市区町村にお問い合わせください。


-申請書類一式-

• 身体障害者手帳交付申請書
• 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医が記載したもの)
• 写真(縦4×横3センチ)

なお、身体障害者手帳には有効期限はありません。障害の程度が変わった場合には、新規交付の時と同様に等級変更を申請します。

-障害福祉サービスのみの利用について-

難病医療費助成制度の「特定疾患医療受給者証」を持っているALS患者さんであれば、身体障害者手帳を持っていなくても、障害福祉サービスを受けることができます。
ただし、別途申請手続きが必要で、どのサービスを受けるかについては市区町村で審査が行われます。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。


申請手続き(障害福祉サービス)

-申請書類一式-

• 申請書
• 特定疾患医療受給者証
• 印鑑

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